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グレーゾーン金利

消費者金融の金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利があり、この2つの金利の間がグレーゾーン金利になります。

現在出資法で決められている上限金利は29.20%です。裁判所でも債権者と債務者がどちらの金利をもって計算するかという争いが盛んに行われており、裁判所の判断もまちまちで、2つの法律のややこしさから白黒ハッキリしないということで、グレーゾーン金利と呼ばれています。消費者金融会社や借入会社の多くは、このグレーゾーン金利を適用してお金を貸しているのが現状です。

しかし、平成18年1月、最高裁は、利息制限法を超える金利については、特段の事情がない限りは、返済の強制に対して、無効であるとの判断がくだりました。以後は、グレーゾーン金利の撤廃に向けて、予定では2009年に撤廃されるよう、法整備が行われることになっています。

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